外国人参政権は議論すること自体が時間の無駄
最近はあまり聞かないのだが、時々国会の審議に「外国人参政権」があがる。
この外国人参政権は、文字通り外国人に参政権を与えようという私の中では正気を疑うような主張なのだ。
ここでいう外国人は、外国人ならだれにでも与えるというものではなく、永住許可を持っている外国人に限るとされている。
ここで外国人に参政権を与えるという主張をしている人の理由は大きく分けて2つである。
その二つとは……
①日本国憲法で禁止されていない。
②外国人も納税をしており参政権を持つ資格がある。
この二つであるが、この二つの主張が明らかにおかしいということを伝えていこうと思う。
まず一つ目の「日本国憲法で禁止されていない」というところであるが、日本国憲法の第15条に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利」と定められている。
ここでいう公務員とは「国会議員」「地方議会議員」も含まれている。ようするに日本の議院を選出する権利は「日本国民」のみが有するという当たり前すぎることが定められている。
このことはすでに最高裁での判決が出ており、いまさら議論の余地などないはずなのだが、なぜか国会でたびたび議論されるのだ。
その主張は最高裁の判決は「最高裁は国政選挙は禁止されているが、地方選挙は禁止はされていない」というものだ。
実はこの主張は、最高裁の判決の傍論を拡大解釈しており、本論は日本人固有の権利としている件をあえて言わずに主張しているのだ。
源義経が生き延びて大陸に渡り、チンギスハーンとなったという話をもとに、なぜ元寇がおこったのかを説明するかのようなもので、もはや議論の価値が私には見いだせない。
そんなに日本の選挙権が欲しいというのならば、日本国籍を取得して日本国民になればよいのだ。
それで全てが解決するのになぜそれをしないのだ?
日本人にはなりたくない。だが、日本の選挙権は欲しいとうのは、単なる我が儘というべきものだ。
そして、二つ目の外国人も納税しているというものだ。
これも一言で論破することができる。
その一言とは「普通選挙」だ。
これで議論は実は終わってしまうのだ。
もともと、明治時代に行われた国政選挙は「直接国税15円以上」納税しないと選挙権が与えられなかった。このことは小、中の社会の時間で習ったことだろう。
そう、日本の選挙はもともと高額納税者だけの「特権」だったのだ。
その特権をなくすためにそのとき、そのときの人々は行動し、少しずつ納税額を減らしていき、大正14年に原敬が通した「普通選挙法」により、一定の年齢に達した男子には選挙権が与えられるようになった。
そして戦後に完全に普通選挙が実施されることにより、成人に達した男女に選挙権が与えられるようになったわけだ。
つまり、日本人は選挙権の獲得条件に長い時間をかけて「納税」という項目を外すためにがんばってきたのである。
それなのに外国人に選挙権を与えるための根拠に納税をあげるのは不見識も甚だしいというものだ。
納税を根拠にしている人はもっとまじめに授業を受けておくべきでしたねとしか言えない。
納税を根拠にするのは、選挙権を再び「特権」にしてしまおうという試みでしかないのである。
長々と書いたのだが、結局のところ「外国人」が日本の選挙権を得るのは「日本人」になるしかないということである。日本人になるのが嫌なら「諦める」しかないのである。
次回の更新は0:00です。
0コメント